よくある質問

 

「会員」について
会員事業所になるメリットは何ですか?

 

社会保険労務士による無料の社会保険相談、社会保険制度に関する知識や健康づくりに関する参考図書の配付、レクリエーション施設や宿泊施設の割引利用などがあります。
年会費はいくらですか?

 

事業所の厚生年金保険の被保険者数によって異なります。
例)被保険者数:10人未満 年会費:3,200円

住所(事務所所在地)変更の手続きがしたいのですが

 

移転により会員情報が変更された場合、会員情報変更フォームまたは、FAX・郵送(変更届ご記入)で必ずお手続きください。
※管轄の年金事務所(日本年金機構)への届出をされていても、情報保護のため日本年金機構から当協会へ変更情報が自動的に提供されることはありません(当協会から日本年金機構へ自動的に提供することもありません)。それぞれに届出をお願いいたします。

 

 

「割引券(補助券)」について
申込をしたいのですが、どのようにすればよろしいですか?

 

各割引券のご案内とともに申込書が載っている場合はその申込書に必要事項をご記入ください。申込書が載っていない場合は、紙(白紙であればなんでもよい)に事業所記号、事業所名、事業所所在地、電話番号、利用したい施設名、割引券の種類と必要枚数をご記入ください。ご記入後、返信用封筒(宛先明記・切手貼付)を同封のうえ、当協会までご郵送ください。

事業所記号とは何ですか?どこでわかりますか?

 

事業所ごとに付与された『数字2ケタ+カタカナまたは英数4ケタ以内』や『漢字+ひらがな』の文字列です。年金事務所(日本年金機構)から送付される「納入告知書」や「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬月額決定通知書」などに記載されています。※事業所記号がどうしても分からない場合は、記号の記入がなくても他の情報の記入があれば補助券申請は可能です。
例)44-チネリ 、 中-ちねり

 

 

「健康保険」について
医療機関にかかり、自己負担が高額になりましたが、限度額を越えた分が申請により支給されると聞きました。申請はどのようにすればいいですか?
出産を控えています。「出産手当金」を申請したいのですが、どのようにすればいいですか?
病気療養のため休職中で無給です。「傷病手当金」が支給されると聞きましたが、どのくらい貰えるのでしょうか?また、手続きはどうすればいいですか?

 

給付金や払い戻しは、加入者(被保険者)が申請することにより支給されます。詳細は加入している健康保険の窓口にお問い合せください。
※ご自身の加入している健康保険につきましては、「健康保険証」でご確認ください。
なお、全国健康保険協会(協会けんぽ)千葉支部にご加入の場合、リンクページから全国健康保険協会(協会けんぽ)千葉支部のホームページで申請方法等がご覧いただけます。申請用紙のダウンロードも可能です。

病気で入院をすることになりました。医療費の支払いが心配です。健康保険で「限度額適用認定証」というのがあると聞きましたがどのようなものでしょうか?

 

全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入されている場合:

加入者の方が入院や通院により1か月(月の1日〜末日)の支払った医療費が高額になる場合は、事前に「限度額適用認定証」の交付を協会けんぽから受け、保険証と併せて医療機関の窓口に提示してください。窓口で支払う医療費が【自己負担限度額】までとなります。
もし「限度額適用認定証」の交付を受けるのを忘れてしまい、窓口で医療費を支払ってしまった場合は、「高額療養費支給申請書」を協会けんぽに提出すれば支給を受けられます。この申請にあたり、医療機関で支払った金額のうち保険外診療については対象外ですので、例えば差額ベッド代・入院時食事療養費・生活療養費の標準負担額・歯科の保険の効かない材料代・等々は支払った金額に含まないことになりますので、注意が必要です。
なお、加入している健康保険が全国健康保険協会(協会けんぽ)ではなく、他の健康保険組合や共済組合などの場合は、該当の窓口にお問い合せください。
※ご自身の加入している健康保険につきましては、「健康保険証」でご確認ください。

 

 

社会保険(厚生年金保険・健康保険)の手続きについて
新しく従業員を雇い入れました。社会保険に入れたいのですが、手続きはどのようにしたらいいですか?
従業員に子供が生まれました。健康保険証が欲しいと言われたのですが、手続きはどのようにしたらいいですか?

 

会社などに雇用されて働く職員などを対象とする厚生年金保険や健康保険を「社会保険」と呼びます。健康保険・厚生年金保険の主な手続きについてまとめましたので、ご参照ください。

退職します。今まで使用していた健康保険証はどうしたらいいのでしょう?
従業員の扶養家族が就職し、扶養から抜けると報告がありました。健康保険証の手続きはどうしたらいいですか?

 

全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入されている場合:

資格喪失日(退職日の翌日、扶養を解除された日)から健康保険証は使用できません。資格を喪失したときは、退職したお勤め先の事業主へ健康保険証を返却してください。
【事業主・事務ご担当の方へ】退職・扶養の削除等で資格喪失のお手続きの際は、必ず健康保険証を回収していただきますようお願いいたします。回収した健康保険証は「資格喪失届」または「被扶養者(異動)届」に添付して、管轄の年金事務所へお手続きください。
なお、加入している健康保険が全国健康保険協会(協会けんぽ)ではなく、他の健康保険組合や共済組合などの場合は、該当の窓口にお問い合せください。※ご自身の加入している健康保険につきましては、「健康保険証」でご確認ください。

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